名 称
第1条 本会は、福寿園をはぐくむ会と称する。
目 的
第2条 本会は会員相互のネットワーク作りを通じて、社会福祉の理念と実践を広め、地域社会の福祉向上に寄与することを目的とする。
事務所
第3条 本会の事務所は、愛知県田原市六連町神ノ釜9番地3の福寿園事務所内に置く。なお連絡事務所を各施設に置くものとする。
会 員
第4条 会員は第2条の目的に賛同する個人及び法人をもって組織する。
会 費
第5条 本会の運営は会費及び寄附金、その他の収入による。会費は次のとおりとし、口数は会員の任意とする。
・法人会員  1口 10,000円(年)
・個人会員  1口  2,000円(年)
役 員
第6条 本会には会長(1名)、副会長(若干名)、幹事(若干名)、会計(1名)、監事(2名)の役員を置き、総会にて選出する。
役員会
第7条 年2回定例会を開催し、会長が招集する。会長が必要と認めた場合、臨時会を開催できる。
役員の職務
第8条 会長は本会を代表し、会務を総括する。副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。幹事は会務の執行にあたる。会計は経理事務を担当する。監事はこの会の経理を監査し、その結果を総会に報告する。
役員の任期
第9条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。また、欠員を生じたときは前任者の在任期間とする。
評議員
第10条 本会の運営活動を活発にするために評議員若干名を委嘱することができる。評議員は会員中より会長が適当とみとめるものを委嘱する。
総 会
第11条 総会は毎年1回開催し、規約改正、事業計画、予算及び決算、その他必要事項を審議する。総会の議決は出席者の過半数の賛成による。但し、委任状を提出したものも出席者とみなす。会長は、特に必要ある場合は臨時総会を開催することができる。
費用弁償及び旅費
第12条 役員が役員会出席など会務に従事したときは、「福寿園をはぐくむ会旅費規程」に準じて費用を弁償する。
2.事務局員が会務により出張する場合は、「福寿園をはぐくむ会旅費規程」に準じて旅費を支給する。
職 員
第13条 本会の運営に必要な事務局員及び若干の職員をおくことができる。
会計年度
第14条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

付則
1.この規約は、平成13年4月1日より施行する。
2.この規約は、平成17年6月1日より施行する。

福寿園をはぐくむ会 会報

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